海外にサーバーを置くオンラインカジノは、その収益性の高さから、アフィリエイトなどを使った拡散、広告が盛んに行われ、日本国内で進むカジノ合法化の計画をも利用することによって、合法であると宣伝されることが増えていました。

今回の逮捕事例2ケースは、初めて警察がオンラインカジノの違法性に対しての見解を明らかにしたもので、今後の裁判所での判断が注目されます。

一般の方の意見はこちら

対して、一般の方は、「法律が完全に定まっていないのに、どうやって違法とするのか?」という意見が多い様でした。

オンラインカジノをプレイすることが違法だ、と考えられるとは言えども、起訴に至らなかった場合は、京都府警の完全な失態、敗北である。また、これらのオンラインカジノを紹介しているアフィリエイターやASP[アフィリエイトサービスプロバイダー]は、「ついに合法化」などと広告し、より集客がしやすくなるだろう。

しかし、現実的にはその道もはるかに厳しい。バカラに例えるなら、タイBETである。ルーレットなら「0」に私はオールインしている。
また有罪になるためにはオンラインカジノでベットしたという証拠が必要ですが、これをどうやって集めるのか気にかかります。上記でも書きましたが、捜査権の及ばない海外のオンラインカジノや決済業者が証拠を提出する可能性は低いからです。

日本国内のオンラインカジノや決済業者を利用すれば別ですが、それは今後どうなっていくのか見届けるしかありませんね。
>グレーというならばどのようにしますか?
A.おそらく、今回も略式起訴にするでしょう。
略式起訴は“黒”です。前科と表現されます。厳密に言うと、前科は法律上はその内容が定義されていない言葉です。交通事故などを起こした方も、略式起訴になるケースが割合的には圧倒的に多いようです。公判で争う必要がないような場合、検察から請求されるのが略式起訴です。

【なぜ、いつも略式起訴?】
オンラインカジノで賭博をしたとして逮捕しても、それを検察側が“略式起訴”で済ますのが何故なのか、私には理解できません。裏を返せば、正式裁判になると裁判所では有罪の判決を下しにくい、つまり公判を維持できない、と検察が断念していると受けとめられます。

そもそも、略式起訴というのは何なのでしょうか?これで、「オンラインカジノ=違法」という事になったのでしょうか?

略式起訴の罰金刑とは?

略式起訴について、調べてみました。

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、一般に正式な方法ではない簡略化した手続きを指し、特に刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の公判前の手続きを指す。
検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。

略式手続にできる要件

簡易裁判所の管轄に属する事件であること。
100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。
そこで、略式起訴というものがあります。刑事裁判を簡略して、書面で判決を言い渡す方法です。起訴は通常、検察官が裁判所に対し「裁判で判決を下して下さい」という、要求です。

それに対し、略式起訴は、裁判が開かれず、捜査の結果を元に裁判所が罰金・科料の金額を裁判官の裁量で決めます。決められた金額を、いつ・どこまでに納めるように指定され、罰金や科料を納めることで刑の執行が完了します。この事を、略式命令と言います。

要するに、軽微な犯罪で、罰金刑で終わる犯罪だから、拘留時間が短くなるように「警察で調べて、検察で決める」だけで終わらせてしまいましょう。という事のようです。

略式起訴で、無罪のリスクを無くして「有罪」を勝ち取る。

略式起訴で罰金刑となったという結果を見ると「オンラインカジノ=違法」となった。という事になるのかと思いますが、略式起訴に関しては、弁護士の方のこんな意見もあります。

検察官が都合よく略式手続を利用するケースがある

ただし、検察官が自らに都合よく略式手続を利用することには注意が必要です。すなわち、正式裁判となった場合には、証拠上、有罪の判決を得られない可能性がある事件について、検察官としては「無罪」となるリスクを避けたいといった心理が働きます。無罪判決は、検察官にとっては「負け」を意味するからです。

そこで、被疑者の「罰金程度で処理してもらえるのなら、早期に解放されたい」という心理に乗じて、略式起訴とすることに同意してもらい、「略式命令」という形式ではあっても「有罪」を勝ち取ることができるというわけです。

裁判になると、検察は、裁判所を間にして、弁護側との戦いとなります。なので、「無罪」になる可能性もあります。だから、逮捕した側(警察・検察)だけで、結果を決めて終わらそうとする事もあるというのです。(もちろん、本人の同意が必要との事。)

たしかに、逮捕されて、何日も警察に拘留されて「罰金払ったら家に帰れますよ」と言われたら、もう終わりにしたいと思いますよね。

不起訴まで戦うには長い時間がかかる

これが、何億円の罰金だとか、これから懲役刑があるなどの場合だったら、当然争う姿勢となるのでしょうが、何日も拘束されて、その対価が、10万円~30万円の罰金だったら、ほとんどの方がこれを選びますね。

不起訴にするための方法

そこで、場合によっては、不起訴を獲得するための方法を取ります。不起訴とは、「起訴されなかった」ということで、前科は付きません(”前歴”は付く場合があります)。しかし、拘束期間は長くなるでしょう。

「絶対にやっていない」という冤罪事件や「何としても前科を付けたくない」と思っている方は、不起訴を獲得方法も検討してみても良いでしょう。詳しくは「不起訴を獲得するための全手法」をご覧ください。

実際に今回逮捕された1人の方のブログでは、拘留終了後に、「スマートライブカジノの経営に関与していたのか、ずっと聞かれた」「裁判で争う時間を考えたら、楽な方(罰金)を選んでしまった」と記事を公開されていました。

結局、オンラインカジノ=違法?

今回の「日本初の海外の無店舗型カジノ(オンラインカジノ)を日本在住のプレイヤーが逮捕された件」での結果(略式起訴での罰金刑)から、オンラインカジノの違法性を読み取ると以下になります。

◎ 海外の合法オンラインカジノでも日本在住の方が遊ぶと「単純賭博罪」に問われる。(実質的に日本でオンラインカジノが行われている・賭博行為が行われた現行確認がとれる・オンラインカジノへの入金履歴が確認できる など、証拠が揃った場合と思われる。)

◎ 逮捕された場合は、略式起訴で10万円〜30万円の罰金刑が濃厚(もし仮に正式起訴して、裁判になって「無罪」なんて事になったら「オンラインカジノ=違法ではない(合法?グレー?)」と世間は書くでしょうから、検察側は、そのリスクは追わないと予想される。過去にオンラインカジノでのプレーで罰金刑の前科などとなれば、常習賭博罪(3年以下の懲役)という物もありえる。)

◎ オンラインカジノは、検察の判断では「違法」となった。(実際に、正式起訴として、裁判でしっかりとした「オンラインカジノの法的見解(違法か合法か?)」が決まる事がなかった為、検察の判断では「違法」という位置付けだけが解る結果になりました。これは逮捕状が出た時点で決まっている最低限の結果と思われます。)


結局の所、逮捕する時は、警察はメディアに向けて大きくニュースをリリースして、アピールしますが、結果が自分たちの思い通りになっていなければ、全くニュースを出さないので、今回の結果を受けて、「オンラインカジノの日本国内の参加者に対する見解が100%決まらなかった」という形だという事かもしれません。

逮捕された方のブログ記事にあった「スマートライブカジノの経営に関与していたのか、ずっと聞かれた」というのが、警察側の狙っていたストーリーだったのかもしれません。(これであれば、完全に日本の闇カジノ(インカジ)と同じなので、賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪となります。)

海外で広まっている各国の合法サービス「オンラインカジノ」を、「オンラインカジノで遊んだら違法」と法律に明確な決まりがされていない国で遊んだ場合の「罪」については、「日本のカジノ合法化法案」と共に、まだまだ今後も議論がされそうですね。

「明確な決まり」が無いからオンラインカジノ側からはこんな発表も。

今回のオンラインカジノプレイヤー逮捕のニュースを受けて、海外のオンラインカジノからは、こんな発表もされているようです。

ジパングカジノは、声明を発表しました。

ジパングカジノは、声明を発表しました。

『・・・今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません・・・』

こういう感じになるならシンガポールの様に、「国内の人間がオンラインギャンブルで遊ぶのは違法」と法律で決めれば良いのに・・・。

シンガポールは法律で明確にオンラインカジノを規制

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