オンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事件

オンラインカジノで遊んでいた日本在住の日本人プレイヤーが賭博罪で逮捕されるという事件がおきたのは、yahooニュースや、その他のメディアでも話題になったので、ご存知の方は多いはず。

2016年3月10日に、日本国内で賭博を提供されて、それを遊んだ人が適用される犯罪「賭博罪」で、イギリスの企業が提供しているオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で遊んでいた日本人のプレイヤー3人が逮捕されるという事件がありました。
逮捕された方が遊んでいたオンラインカジノ

逮捕された方が遊んでいたオンラインカジノ

日本人がディーラーを勤めていた「スマートライブカジノ」。

今回のプレイヤーにかけられた容疑「単純賭博法違反」の主な内容は以下の通りです。

摘発したのは京都府警察

摘発したのは京都府警察

3月10日、京都府警サイバー犯罪対策課などは、海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとして、大阪府などの3人を単純賭博容疑で逮捕した。
無店舗型オンラインカジノで利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
逮捕容疑はインターネットで接続するオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で2月18~26日、「ブラックジャック」で賭博をしたとし、全員が容疑を認めたとのこと。
スマートライブカジノは、英国に拠点を置く登録制のオンラインカジノであり、日本語版サイトは2014年9月頃に開設された。日本語版の一当たりの売上高は約95万円(年換算では約3.5億円)。
利用者は会員登録し、クレジット決済の代行業者、電子マネーを通じて、外貨に換金し、賭博(賭け、払い戻し)する仕組み。
京都府警は2015年10月にサイトを発見。日本語版サービスは、ディーラーが日本人で、開業時間が日本時間の夕方から深夜に設定されていたから、京都府警は、事実上、国内の日本人向けにカジノが提供されていると判断。
クレジットカードの使用履歴などから容疑者を割り出した。

日本で運営されているオンラインカジノという訳では無く、イギリスで合法的に運営されていたオンラインカジノで遊んだ、日本人プレイヤーが逮捕され、何故、スマートライブカジノだったかというと、日本の夕方から深夜という日本在住の日本人が遊びやすい時間に、日本人のディーラーとチャットなどを楽しみながらオンラインカジノが提供されていたから。

「スマートライブカジノ」=「実質的に日本在住の日本人向け」

こう断定され、クレジットカードの入金履歴や、スマートライブカジノでのプレイ状況をチェックし、賭博が行われた事を確定したらしい。

他のプレイヤーの賭け状況が全てわかる。

沢山のオンラインカジノ情報サイトによると、スマートライブカジノというオンラインカジノは、日本人ディーラーや一緒のテーブルに入った、他の日本人プレイヤーとチャットで楽しく会話をしながら、オンラインカジノで遊べるというのが売りだったようです。

更に、一緒のテーブルに入った「他のプレイヤーの賭け状況が全て見える」というのも「ランドカジノの様に遊べる」という事で人気のポイントだったようです。

「売り」が「アダ」となった。

このスマートライブカジノの「売り」が結局のところ、逮捕される決めてになったと予想できます。

何故なら・・・

・オンラインカジノには、もっと大手が沢山ある。
(売上額・プレイヤー数においてもスマートライブカジノは小さい)

・日本人に遊びやすくしすぎた事が逆に「日本人限定」になった。
(他のオンラインカジノは世界中のプレイヤー向け)

・他のプレイヤーの賭け状況が見えた事で賭博行為が公開された。
(例えば、取り締まる方々が、プレイヤーとして入った場合に、しっかりと賭博行為が実際に行われている事がわかる。これは、youtubeなどで、車で高速で走った行為(証拠)をアップして、後でスピード違反で捕まった人と同じ様な物ですね。)

・クレジットカードで簡単に入金できた。
(クレジットカードで簡単に入金できた事で、簡単に入金履歴と、遊んでいる状況の付け合わせができた。)

・ブログでプレイ履歴を公開していた。
(逮捕された3人の方は、自身のオンラインカジノプレイ履歴をブログで公開していたようです。)


プレイしている現行が見えて、そのプレイへの入金履歴もクレジットカード会社からとれ、自身のブログでも実際のプレイ行為が発表されている。

完全に「入口」から「出口」まで押さえれたという形です。

逮捕のニュースを受けて、弁護士の方々の意見は・・・

今回の国内初の無店舗型カジノの利用者が逮捕されるという事件には、多くの注目が集まっていました。逮捕した京都府警も、大きな話題にしようと沢山のメディアに情報公開してニュースにしていました。

「逮捕」=「有罪」ではない。

逮捕時点では、容疑をかけられただけですから、「有罪」となった訳ではありません。なので、世間の興味は、当然「裁判の結果」での「オンラインカジノに対する判例」がどうなるのかという事に移りました。

弁護士の方々の意見は、法律の専門家なので、とても参考になるので、まとめます。多くの方が、「賭博罪に問われるが、必要的共犯が無い状態」での逮捕から、裁判での有罪・無罪の確定までに注目しているようでした。

刑法に違反する犯罪行為のことを、法律上「実行行為」と呼びます。この実行行為が国内で行われなければ、国外犯の処罰規定のない賭博罪で処罰することはできません。

これまで、賭博罪は必要的共犯、つまり、共犯者も同時にでなければ処罰されない犯罪であるといわれ、オンラインカジノの運営業者のサーバーが国外にある以上、運営業者が処罰されず、したがって利用者も処罰されないという主張がされることがありました。

しかしながら、単純賭博罪、常習賭博罪が必要的共犯であることを否定した裁判事例もあり、また、サーバーを海外においていたとしても日本国内でのサービスを前提としたオンラインカジノは、運営業者側の実行行為も日本国内にあると判断される可能性が高まりました。
「インターネットによる海外サイトのオンラインカジノに関して、オンラインカジノ事業者やそのアフィリエイト事業者は<国内で賭博に参加していたとしても、賭博罪は、賭博開帳者と賭博者が一緒に処罰される『必要的共犯』が前提である>と説明してきました。

つまり、賭博開帳者が国外犯として処罰されないのであれば、その対抗犯である賭博罪は成立しないので、安心してプレーしてください、と勧誘してきたのです」

渡邉弁護士はこのように述べる。今回、なぜ利用客たちは逮捕されたのか。

「今回の逮捕は、日本人女性のディーラーがゲームを提供していること、日本語でやりとりができたこと、賭博の開催時間は、日本時間の夕方から深夜に設定されていること、といった日本人向けのサイトであったことが、特に重視されたようです。

これは、オンラインカジノの実態が国内において行われていると評価できる場合には、たとえ無店舗型の海外サイトからのインターネットを通じたオンラインカジノであっても、プレイヤーが賭博罪に問われることを明らかにしたものと考えられるでしょう。


そもそも、オンラインカジノは合法性についても議論の余地がありますが、賭博依存症対策、マネー・ローンダリング対策、暴力団対策などが取られていないことも問題です。野放図にプレイヤーに賭博を推奨する行為自体にも、問題があると思います」
まず、日本の刑法の賭博罪(同法185条)は、日本国外で行った賭博行為(国外犯)には適用されませんから(刑法2条、3条)、国外で賭博を行っても日本の刑法では罰せられることはありません。
 しかし、オンラインカジノで、日本国内から国外のサーバーに接続した場合、それがサーバーの設置されている国外で行われた賭博行為で違法ではないといえるのか、又は、プレイヤーの端末の接続された日本で行われた賭博行為として違法となるのかについての判例がありません。この点についての学説は分かれていますが、違法な賭博行為となるとするものが圧倒的多数のようです。私見もオンラインカジノは違法とせざるを得ないと判断しおります。

各、弁護士の方も、逮捕されたという事があった後も、結局は裁判になって法律的見解が決まるまで、意見が完全一致ではない様です。

一般の方々の意見も様々ありました。

一般の方も、正式起訴して、裁判で有罪に出来るのかに注目してるようです。

逮捕と起訴、有罪判決はそれぞれまったく意味が違う。一般的に考えると「逮捕された=違法」と考える。しかし、それは早合点も良いところである。オンラインカジノを個人宅でプレイして、それを有罪判決にするまでの道程は嶮しい。

従って、これから京都府警サイバー犯罪対策課などがオンラインカジノをプレイした者に対して、どのような裏付け捜査を行うのだろうか?

また検察はその捜査の証拠に基づき、正式起訴に踏み切れるのか?

正式起訴された場合、地方裁判所では法律に則り裁かなければならないが、法整備がなされていないのにどうするのだろうか?


と、私は思わざるを得ない。


一審判決まで辿りつけるのか?
もし判決が下された場合、控訴して高等裁判所がどのような判決を下すのか、果ては上告して最高裁判所がどのような判決を下すのか、今後も注視してきたい。
今回の摘発は、海外のネットカジノに国内から接続して賭博を行ったプレイヤーに対して単独で単純賭博容疑をかけ非常にシンプルに逮捕状の請求にまで至ったものですから、業者側がライブカジノであったとか、イギリス本拠であったとか、日本語サイト中心であったとかという個別の特殊性は基本的に罪状に影響を与えないもの。逆に言えば、その他のネットカジノの利用者にも同様の単純賭博が適用できるということになりますので、その辺りはキッチリと理解した上で国内ネットカジノ・コミュニティにご在籍の方々は身の処し方を考えた方が良いものと思われます。

そして最後に:
私自身、この言葉を発するごとに、どれ程のナンセンスな反論と事実無根の誹謗中傷を受けて来たか。。ウンザリする部分もあるのですが、改めて以下を明言させて頂きたいと思います。

「例え海外に拠点を置くカジノであっても、国内からそれを利用し賭博を行うことは違法です」

この「木曽」という方は、逮捕される前も後も、一環して「オンラインカジノ=違法」と主張している方になりますが、モラル論であれば、「パチンコ=賭博」も同様に主張していれば良いですが、一貫性がある様に見えて、イマイチ入ってこない感じもします。

ですが、要するに、一般の方の意見も様々になっているという事です。

逮捕者の結果「略式起訴」から今後を読み取る

今回の逮捕された3名の「裁判での法的決定」に弁護士の方や有識者の方々など、多くの注目が集まっていましたが、最終的には、3名共に「略式起訴」で罰金刑10万円~30万円という形で終わったようです。

弁護士の方も「判例」に注目していました。

弁護士の方は、あまり片方によらない意見を公開しており、あくまで「裁判所の決定」があったこそ、今後が決まると意見が多かった。

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