日本国内のサービスじゃないのに賭博罪で逮捕

2016年3月10日に、日本国内で賭博を提供されて、それを遊んだ人が適用される犯罪「賭博罪」で、イギリスの企業が提供しているオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で遊んでいた日本人のプレイヤー3人が逮捕されるという事件がありました。

3人が遊んでいたというスマートライブカジノ

3人が遊んでいたというスマートライブカジノ

各ニュースに掲載された逮捕内容

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。

 逮捕容疑は2月18~26日、会員制カジノサイトに接続、カードゲームで現金計約22万円を賭けたとしている。3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と話している。

 利用された「スマートライブカジノ」は、英国に拠点を置く登録制のオンラインカジノ。日本語版サイトが平成26年9月ごろに開設されたとみられる。クレジットカードや電子マネーを使って賭けや払い戻しができる仕組み。日本人女性がディーラーを務め、日本語でチャットをしながらブラックジャックやルーレットなどのゲームができる。

 府警によると、関根容疑者は「1千万円ぐらい使った」と供述。ブラックジャックの利用客だけで月に少なくとも約1400万円の賭け金が動いていたとみられ、府警は運営実態や資金の流れを調べる。

 海外のカジノサイトを利用した賭博をめぐっては、千葉県警が2月、客に賭博をさせたとして、サイトの決済代行会社役員の男ら2人を常習賭博容疑で初摘発している。
インターネット上のカジノで賭博行為をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは10日、単純賭博容疑で埼玉県越谷市大道、会社経営関根健司容疑者(65)ら3人を逮捕した。関根容疑者は容疑を認め、「1000万円くらい使った」と供述しているという。同課によると、オンラインカジノの客を同容疑で逮捕したのは全国初。
 逮捕容疑は2月18~26日、海外にサーバーがある会員制サイト「スマートライブカジノ」で約22万円を賭け、ブラックジャックをした疑い。
海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは10日、大阪府吹田市元町、無職、西田一秋容疑者(36)ら3人を単純賭博容疑で逮捕した。無店舗型オンラインカジノで利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。

 逮捕容疑はインターネットで接続するオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で2月18〜26日、「ブラックジャック」で賭博をしたとしている。全員が容疑を認めているという。

 同課によると、オンラインカジノは近年、店舗型に比べ自宅から手軽に参加できるため利用者が急増している。日本語版のスマートライブカジノは海外を拠点に2014年9月ごろ開設され、1日の売り上げは約95万円という。利用者はあらかじめ会員登録し、クレジット決済の代行業者を通じて外貨に換金し賭博する仕組みになっている。

 府警は昨年10月にサイトを発見。無店舗型のオンラインカジノは店舗型カジノより実態が把握しづらいが、今回はディーラーが日本人で、開業時間が日本時間の夕方から深夜に設定されていた。府警は事実上、国内で日本人向けにカジノが開かれて賭博行為をしていると判断した。クレジットカードの使用履歴などから3容疑者を割り出した。
インターネットの賭博サイト(オンラインカジノ)に接続し、現金を賭けたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と南署などが10日、単純賭博の疑いで、埼玉県の無職男(65)ら3人の自宅を家宅捜索し、逮捕状を請求していることが捜査関係者への取材で分かった。
 賭博サイトをめぐっては、店側が海外サーバーなどに接続し、客に金を賭けさせて払い戻すケースはこれまでも立件されてきた。府警は今回、自宅のパソコンで賭け事ができるオンラインカジノの個人利用も取り締まり対象となると判断し、強制捜査に踏み切った。
 捜査関係者の説明では、3人は2月、各自宅などで、海外にサーバーがある賭博サイト「スマートライブカジノ」にそれぞれ接続し、「ブラックジャック」で賭博をした疑いがあるという。同サイトのホームページによると、登録制で、「ブラックジャック」や「ルーレット」などで金を賭け、クレジット決済などで払い戻しができる仕組み。日本語版ページでは、日本人の女性ディーラーが登場し、チャットで会話しながらゲームができるという。

何故、賭博法として逮捕されたのか・・・?

今回の逮捕内容のニュースで、沢山の記事が出ている内容を見てみると、冒頭でも書いた通り、国内で賭博を提供した人と提供された人がいて成り立つ法律である「日本の賭博法」が、海外サービスを利用している人に適用されてたのかがわかります。

賭博法に無理矢理当てはめる為に拡大解釈された部分

ニュースにある内容から「賭博法を拡大解釈」して逮捕した部分がわかります。要するに、この以下の部分から「日本で賭博」という判断にしたようです。

サイトは、ネット中継され、日本人女性のディーラーがルーレットやブラックジャックなどのゲームを提供。客はあらかじめ氏名やメールアドレスなどを登録し、クレジットカードや決済サイトを使って入金して、賭ける。遊び方などは日本語でやり取りでき、賭博の開催時間は、日本時間の夕方から深夜に設定していた。

 府警は英国に拠点があっても実態は日本向けの違法賭博と判断。客の賭博行為は国内で行われているとして、単純賭博容疑での摘発に踏み切った。
この日本人ディーラーというのがポイント?

この日本人ディーラーというのがポイント?

確かに、日本人ディーラーを使って日本語での会話を楽しんで、日本のメインの時間帯にサービスを提供している部分は、完全に日本にいる日本人に向けたサービスとは言えます。

たしかに、他の世界的にオンラインカジノを提供している有名なサービスで、日本人がディーラーのカジノはありません。

全てライブカジノのディーラーさんは海外の方になっています。

全てライブカジノのディーラーさんは海外の方になっています。

この部分を切り取って、他の有名なオンラインカジノサービスは、別に日本向けのサービスを行っているわけではないが、スマートライブカジノは、日本人に向けたサービスなんだという解釈が取られたという事でしょう。

弁護士の方の意見がありました。

平成28年3月10日、京都府警が、海外にサーバーを置くオンラインカジノを、インターネットを通じて利用したことについて、埼玉県内在住の男性ら3名を、単純賭博罪の容疑で逮捕しました。

利用されたサイトは、イギリスにサーバーを置く登録制のオンラインカジノ「スマートライブカジノ」というサイトで、クレジットカードや決済代行を使って賭け金を決裁することができるもので、次の理由で、拠点は海外であっても日本向けの違法オンラインカジノであると評価されているようです。

☞ 日本語のやり取りで利用可能
☞ 日本人女性がディーラー
☞ 日本語のチャットが準備されている
☞ 賭博の開催時間が日本時間の夕方から深夜
逮捕直後、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と語っているようですが、容疑自体は認めているようです。今後、裁判所でオンラインカジノの日本での違法性が判断されることとなり、注目されます。
刑法に違反する犯罪行為のことを、法律上「実行行為」と呼びます。この実行行為が国内で行われなければ、国外犯の処罰規定のない賭博罪で処罰することはできません。

これまで、賭博罪は必要的共犯、つまり、共犯者も同時にでなければ処罰されない犯罪であるといわれ、オンラインカジノの運営業者のサーバーが国外にある以上、運営業者が処罰されず、したがって利用者も処罰されないという主張がされることがありました。

しかしながら、単純賭博罪、常習賭博罪が必要的共犯であることを否定した裁判事例もあり、また、サーバーを海外においていたとしても日本国内でのサービスを前提としたオンラインカジノは、運営業者側の実行行為も日本国内にあると判断される可能性が高まりました。

という様な内容になっております。今回の単純賭博罪での逮捕というのが、「警察が違法性があると見解を示した」という事には間違いはないと思われますが、誰が聞いても犯罪と思う行為が犯罪だと思うのですが、こういった内容だと、なんだか一般的な見方で見ると、「なんだか言っている内容に無理矢理感が漂う」「同じように拡大解釈したらパチンコの方が完全に賭博」など、「?マーク」がいっぱい感じられてしまいます。

これが、犯罪として立証されて、日本の法律に対して違法というジャッジがされるかどうかが注目するところになります。

オンラインカジノの法解釈、執行:
賭博罪は、時の警察(国)の検挙方針に左右されやすい性格がある。今後の警察の方針、裁判の判断が注目される。
これまで、オンラインカジノ関連の検挙は、サービス業者側であり、国内でサーバーを置く、あるいは、サーバーが海外でも国内で決済に関与、などのケースが主体であった。
一方、外国にサーバーを置くオンラインカジノへの日本国内からの利用は、これまでは、法的にはグレーゾーンと考える向きが大勢。
利用者側における賭博罪が成立に関する判断のポイントは、賭博罪の成立要件である必要的共犯(対向犯)の解釈にある。
賭博罪が成立しないと考える場合の根拠は、サービス業者は日本の刑法が適用されず(賭博罪には国外犯処罰規定はない)、必要的共犯を満たさず、現行の法律においては利用者を処罰できないとの考え方。
逆に、賭博罪が成立する考える場合の根拠は、サービス業者に犯罪が成立しなくても、複数の行為者の関与があるゆえに、必要的共犯を満たし、利用者を処罰できるとの考え方。
逮捕と起訴、有罪判決はまったく意味が違う。一般的に考えると「逮捕された=違法」と考える。しかし、それは早合点も良いところである。オンラインカジノを個人宅でプレイして、それを有罪判決にするまでの道程は遥かに厳しい。

従って、これから京都府警サイバー犯罪対策課などがオンラインカジノをプレイした者に対して、どのような裏付け捜査を行うのだろうか?
また検察はその捜査の証拠に基づき、起訴に踏み切れるのか?
起訴された場合、地方裁判所では法律に則り裁かなければならないが、法整備がなされていないのにどうするのだろうか?

と、私は思わざるを得ない。

一審判決まで辿りつけるのか?
もし判決が下された場合、控訴して高等裁判所がどのような判決を下すのか、果ては上告して最高裁判所がどのような判決を下すのか、今後も注視してきたい。

話題にしたかった様子は伺えます

今回の日本人プレイヤー3人の逮捕は、逮捕前から沢山のニュースに拡散したり「国内初摘発」というのを世の中にアピールしたい雰囲気が良く出ていました。

逮捕前のニュース記事

無店舗型のインターネットカジノで賭博をしたとして、京都府警が10日、賭博の疑いで利用者数人の関係先の家宅捜索を始め、任意で事情を聴いていることが捜査関係者への取材で分かった。容疑が固まり次第、逮捕する方針。

 無店舗型のカジノサイトの多くは海外に運営元があるため立件のハードルが高いとされ、利用者が逮捕されれば初めてとみられる。

 捜査関係者によると、今年2月、海外に運営元があるオンラインカジノのブラックジャックの賭博を国内から利用した疑いが持たれている。

パチンコもカジノも、その他いろいろなギャンブルは、お金が絡めば全て「賭博」になると思いますが、何故、あっちは良くて、こっちは駄目という事になるのでしょうか?まずは統一した形を作る必要があるように思えます。

恐らく、今回の逮捕も「話題にして一定の決まりを作る」という事を目的にしている様な雰囲気がしますね。

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