オンラインカジノの決済会社が摘発!でも容疑がよくわからないのは何故?
オンラインカジノで人気のジパングカジノの決済を請け負っていた日本の企業が摘発されました。でも、立件された容疑や内容を見てみると、内容がよくわからない・・・。いったい何故でしょう?
オンラインカジノの決済会社が逮捕された!
日本のカジノ合法化が騒がれている現代ですが、オンラインカジノの方はどうなっていくのでしょうか?その一旦になるかもしれないニュースがありました。
オンラインカジノの決済会社が逮捕されたというものです。
オンラインカジノが利用できる国内口座サービスを運営し客に賭博をさせたとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は15日、常習賭博の疑いでさいたま市浦和区本太1、通信会社役員、益田伸二(50)と埼玉県蓮田市見沼町、自称会社員、島田賢一(43)両容疑者を逮捕した。益田容疑者らはほぼ全国の客約1600人に約23億2800万円を賭けさせ、約10億4400万円の収益を上げていたとみられる。インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初。
決済会社とは?
オンラインカジノでいう決済会社とは、日本に居住する人が海外のオンラインカジノなどにお金を振り込む際に、決済会社の口座に入金すると、オンラインカジノの自分の口座アカウントに入金してくれるというサービスを提供している会社です。
何故、決済会社が必要か?
オンラインカジノは、海外では合法化されていて、遊ぶ事に関しても全く問題がなく、運営している企業が、株式上場もしている様な、立派なサービスですが、日本では全く触れられてもいません。
ただ、賭博法という物があり、日本では定められた賭博以外は摘発の対象となります。でも、これは賭けを提供する側と賭けた側がいてこそ成り立つ物なので、それ以外の物に対しては、あくまで違法では無く、「グレー(わからない)」という部分でした。
なので、違法では無いがわからないから、ちょっと止めておこうという流れを持っている決済会社も多く、一部のクレジットカードは、オンラインカジノへの入金を止めている場合もあります。また、それ以外の理由もあります。オンラインカジノへの入金は、「海外への送金」にあたるので、円から、振込先の通貨にする場合の手数料や為替の影響を受けて、入金額が大きく目減りしてしまいます。
今回逮捕されたのは、ジパングカジノの決済担当会社
今回逮捕されたのは、日本人も多く利用しているオンラインカジノである、フィリピンのジパングカジノというカジノの、決済を担当していた会社になります。
この会社は、ジパングカジノが入金や出金を簡単にするサービスとして提供していた「NetBanQ」の管理・運営を担当していたようです。
やっていた業務内容は?
ジパングカジノのプレイヤーが、この企業の口座に入金すると、リアルタイムに入金が確認され、ジパングカジノの口座に入金される。
客は益田容疑者らが作ったこの口座に現金を入金。それを海外サーバーで運営されているオンラインカジノ内で仮想のドルに換金して賭け、この口座を通して客が指定した口座に現金の払い出しを受ける。客は自宅などのパソコンからインターネットを通じて賭博行為ができるという仕組み。
利用者の利点は?
この企業が窓口となっていた「NetBanQ」を使う事で、利用者であるジパングカジノのプレイヤーには以下の利点がありました。
・入金ができる
・リアルタイムで送金できる
・手数料が安い
・引き出しも速い
・引き出し手数料も安い
これだけの利点は、オンラインカジノでなくとも、海外のサービスを利用する際には、とっても助かるサービスです。それは誰もが利用したいでしょう。
今回の摘発内容は「犯罪収益移転防止法違反」
逮捕容疑は2012年11月~昨年10月、ネット上で複数の決済サービスを運営、金融機関の口座に賭け金を振り込ませたり、勝った客に送金したりした疑い。
客は益田容疑者らが作ったこの口座に現金を入金。それを海外サーバーで運営されているオンラインカジノ内で仮想のドルに換金して賭け、この口座を通して客が指定した口座に現金の払い出しを受ける。客は自宅などのパソコンからインターネットを通じて賭博行為ができるという仕組み。
今回、この「NetBanQ」の決済運営をしていた、株式会社アースネクストで逮捕された方にかけられた容疑は「犯罪収益移転防止法違反の疑い」。あまり耳にした事が無い名前なのでよくわかりません。
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
要は、犯罪に繋がるお金を未然に防ぐ為の法律の様です。という事は以下の見解になります。
・オンラインカジノが犯罪行為
・犯罪行為であるオンラインカジノへの入金の手助けをした
という事になりますが、何だか理解に苦しみます。
オンラインカジノは、海外のサービスであり、日本の法治外の事。その法治外の事に対する日本の法律での規定は無い。運営されている国では合法的に認められている事である。なのに、「オンラインカジノ=犯罪」では無いと思いますが・・・。
出典:http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2703994.html
今度は「常習賭博容疑」で逮捕
千葉県警は15日、インターネットカジノの利用客が賭け金を振り込むための決済サービスを運営し、賭博をさせたとして、常習賭博の疑いで、さいたま市の会社役員益田伸二10+ 件容疑者(50)と、埼玉県蓮田市の自称会社員島田賢一容疑者(43)を逮捕した。
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